対象:損害保険・その他の保険
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大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
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- 5.0
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Sさん、はじめまして。
?フォートラストの大関と申します。
「省令準耐火構造である証明」は業者からの「建築確認申請書」が最も適していると思われます。
もしくは、工事概要書など建築設計図面等でも代用できます。
仮にそれで判定できない場合でも、施工者・設計者等への確認が取れれば事足りますよ。
設計士・工務店・施工会社・販売会社に依頼してみてはいかがでしょう。
また、今回の構造級別判断基準変更だけでなく、火災保険は、業界の不払問題を発端に、料率が安くなる傾向にありますし、なかなか気付き難い、適用すべき割引が見当たるかも知れませんので、この際、全面的見直しを図られるのもよろしいかと思います。
「再調達価額」での設定など、罹災時にきちんと補償してもらえるようにしたいものですね。
評価・お礼
Sさん さん
ご連絡ありがとうございました。
大変参考になりました。火災保険は付けていれば安心と思っていましたが、いざという時に自分が予想しているよりはるかに保証がされない可能性があることが分かりました。このような乖離を少なくするためにも個別にご相談できればと感じました。ありがとうございました。(東京都Sより)
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この回答の相談
お世話になります。
アパートの火災保険についてお聞きします。
S61.10に三井ホームでアパートを建てました。構造は、2X4 木質枠組壁工法2階建(238平米)です。当時から同じ火災保険(除く地震保険))に… [続きを読む]
Sさんさん (東京都/51歳/男性)
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