対象:不動産投資・物件管理
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不動産の減価償却について
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ケロケロニャンさんへ
こんにちは。
不動産所得の確定申告が初めてとのこと。
わからないとか、計算間違いとか、あっても恥ずかしいことではありません。やってみているということだけでも、素晴らしいことだと思います。
さて、減価償却(未償却残高でしょうか)の計算方法ですが、
拝見しますと、2年目以降は、
いわゆる定率法の計算方法が混ざったものになっています。
償却残高を計算するということであれば、
1年目の計算方法で計算された金額に、業務の用に供していなかった期間で掛け算すれば答えが出てきます。
建物取得価額の1500万円ですが、土地(敷地権)部分を除いた金額でしょうか。
土地部分が込みの場合は、契約書から調べるか、
または、
契約書類などから消費税の額を調べて、
建物にかかる消費税額÷5×105= 建物取得価額 を計算します。
確定申告が初めての方に対しては、税務職員の方は特に丁寧に対応されます。
受付の時期はまだですが、相談されるのは今の時期でも全く問題ありません。
無事に納得のいく形で終わられること、心からお祈りいたします。
上津原マネークリニック
上津原 章
評価・お礼
ケロケロニャン さん
2014/02/05 12:40
ご連絡ありがとうございました。
取得額は建物だけです。土地は含まれていません。
単純に業務に用していなかった期間を1年目の計算にかければよかったのですね。
少し難しく考えていたかもしれません。
税務署の方にも確認をしてみます。
ありがとうございました。
回答専門家
- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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この回答の相談
2000年10月にに購入した新築マンションを2013年4月に仕事の関係で転勤となり、賃貸に回しました。
はじめて不動産の確定申告をするにあたり、減価償却の未償却残高の考え方がわからず教えていただけますで… [続きを読む]
ケロケロニャンさん (東京都/48歳/男性)
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