不動産の減価償却について - 上津原 章 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

- good

不動産の減価償却について

2014/02/04 11:40
(
3.0
)

ケロケロニャンさんへ

こんにちは。
不動産所得の確定申告が初めてとのこと。
わからないとか、計算間違いとか、あっても恥ずかしいことではありません。やってみているということだけでも、素晴らしいことだと思います。


さて、減価償却(未償却残高でしょうか)の計算方法ですが、

拝見しますと、2年目以降は、
いわゆる定率法の計算方法が混ざったものになっています。

償却残高を計算するということであれば、
1年目の計算方法で計算された金額に、業務の用に供していなかった期間で掛け算すれば答えが出てきます。


建物取得価額の1500万円ですが、土地(敷地権)部分を除いた金額でしょうか。

土地部分が込みの場合は、契約書から調べるか、
または、
契約書類などから消費税の額を調べて、
建物にかかる消費税額÷5×105= 建物取得価額 を計算します。


確定申告が初めての方に対しては、税務職員の方は特に丁寧に対応されます。
受付の時期はまだですが、相談されるのは今の時期でも全く問題ありません。

無事に納得のいく形で終わられること、心からお祈りいたします。

上津原マネークリニック
上津原 章

建物
税務
不動産
土地
確定申告

評価・お礼

ケロケロニャン さん

2014/02/05 12:40

ご連絡ありがとうございました。
取得額は建物だけです。土地は含まれていません。
単純に業務に用していなかった期間を1年目の計算にかければよかったのですね。
少し難しく考えていたかもしれません。
税務署の方にも確認をしてみます。
ありがとうございました。

上津原 章

2014/02/05 14:55

ケロケロニャンさんへ

早速のご評価ありがとうございました。
建物部分も分けられているようで、いろいろと考えておられるようにお察します。
ある程度調べられている場合は、税務署の方に相談することによって早くお気持ちに沿った形での確定申告をすることができます。

確定申告書の提出は、郵送(返信用封筒添付のこと)でもできます。
お気持ちに合った方法で取り組まれてください。

上津原拝

回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
上津原マネークリニック お客様相談室長
0820-24-1240
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

不動産の確定申告について

マネー 不動産投資・物件管理 2014/02/03 16:51

2000年10月にに購入した新築マンションを2013年4月に仕事の関係で転勤となり、賃貸に回しました。
はじめて不動産の確定申告をするにあたり、減価償却の未償却残高の考え方がわからず教えていただけますで… [続きを読む]

ケロケロニャンさん (東京都/48歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

投資用マンション購入時の確定申告 ミッチャンGOGOさん  2007-04-16 18:33 回答2件
新築マンション投資のリスクについて tosi0720さん  2015-10-22 23:38 回答4件
今後の注意点について たかひよさん  2012-12-31 00:42 回答1件
今後の注意点について たかひよさん  2012-12-31 00:31 回答1件
分譲マンションの複数運営で大変困っております。 iPhoneママさん  2011-10-01 00:32 回答3件