対象:離婚問題
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示談後の離婚決定について
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はじめまして、ヴィオレッタさん。
先ず、ご相談内容につきまして解釈は色々出来る内容のように思えますが
私なりの解釈ですと、この示談書についての取り交わしは妻と言う権利から第三者が夫婦関係を壊す原因を作る交際の禁止を求め約束したものですよね?
残念ながら内容的に離婚した場合は効力をなくします。
恐らく慰謝料等の問題ではなく、離婚後不倫相手と一緒になる事が一番許せない許したくないのだと察しますが、離婚の同意条件に不倫相手と一緒にならない条件なら...と言う事で同意する事にしたら如何でしょうか?
しかしながら、この条件を破られたとしても違法性と問われるか?については微妙なラインになりますので、より強いものにする場合は離婚慰謝料を話し合う際に金額を多く提示し、離婚後も不倫相手とは交際しない条件なら減額する事を認める内容とすれば、不倫相手と一緒になった場合には減額した条件を相手が犯したことになるので減額分に対する請求は可能となる場合が御座います。
以上。一つの提案として、ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
ヴィオレッタ さん
2014/01/21 15:52
坂井先生
この度は分かりやすい回答ありがとうございました。離婚したら不倫相手と交わした公正証書の内容は意味が無いのですね。。
慰謝料だけでも、しっかり払っていただき私も前を向いて歩んでまいります。
ありがとうございました。
回答専門家
- 坂井 利行
- ( 神奈川県 / 防犯アドバイザー )
- プライベート・シャドー 代表
探偵・調査業務の経験から各種解決策をご提案させて頂きます。
探偵という職業柄、浮気調査などのご依頼を数多く手掛け、不貞行為による離婚問題の証拠収集を得意としております。また、人捜し・ストーカー・詐欺・お子様の非行問題の案件や盗聴盗撮関連などのご依頼も多く手掛けている事より、防犯分野もお任せ下さい。
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この回答の相談
いつもお世話になっております。
今回もよろしくお願いします。
不倫相手に、離婚しない前提で、配偶者と会わない、連絡取らない、違反した場合の違約金などを含めた慰謝料の示談… [続きを読む]
ヴィオレッタさん (東京都/31歳/女性)
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