対象:借金・債務整理
程度の問題です
2013/11/17 20:09
弁護士の神尾です。
確かに、ギャンブル等があると破産しにくい(正確には免責されにくい)と一般的にはいえます。
ただ、実際には、ある程度ギャンブルがある方というのは、実務上よく見かけます。
全てがギャンブルといったような特殊な場合でない限り、破産(免責)に向かって処理することは十分可能です。
回答専門家
- 神尾 尊礼
- ( 埼玉県 / 弁護士 )
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
048-780-2545
円満解決が第一。親身になって対応します。
家事事件から刑事事件、企業法務まで、幅広く扱ってきました。特に、裁判所等から後見等を頼まれることもあります。現在は、初回相談30分無料としています。敷居は低く満足度は高くをモットーに対応して参ります。お気軽にお問い合わせください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A