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対象:借金・債務整理

程度の問題です

2013/11/17 20:09

弁護士の神尾です。

確かに、ギャンブル等があると破産しにくい(正確には免責されにくい)と一般的にはいえます。
ただ、実際には、ある程度ギャンブルがある方というのは、実務上よく見かけます。

全てがギャンブルといったような特殊な場合でない限り、破産(免責)に向かって処理することは十分可能です。

ギャンブル
免責
弁護士
破産

回答専門家

神尾 尊礼
神尾 尊礼
( 埼玉県 / 弁護士 )
東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
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家事事件から刑事事件、企業法務まで、幅広く扱ってきました。特に、裁判所等から後見等を頼まれることもあります。現在は、初回相談30分無料としています。敷居は低く満足度は高くをモットーに対応して参ります。お気軽にお問い合わせください。

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この回答の相談

自己破産について

マネー 借金・債務整理 2013/11/17 13:37

以前に相談させていただいた者です。
38歳既婚子供ありです。
現在銀行ローン、キャッシングなどで180万借り入れがあります。
この度、勤めているサロンが今月末閉店が決まりました。
もともと店の中の人間関係や経… [続きを読む]

すぎぞうさん (徳島県/40歳/男性)

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