対象:夫婦問題
離婚の原因にはなり得ます
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埼玉の弁護士の神尾です。
まず、生活費(婚姻費用という言い方もします)は、実務上ほぼ給料の額のみから決まります。
したがいまして、残念ながら生活費はもらえないおそれがあります。
他方、離婚の理由(法律的には離婚原因といいます)にはなり得ます。
現状を打開するには、調停を起こしていくことになろうと思います。念のため婚姻費用も含めて請求することになりますし、訴訟に移行する可能性もあることから、現段階から弁護士等に相談されるのがよろしいかと思います。
評価・お礼
パクチー さん
2013/11/01 22:10
ご回答を下さりありがとうございました。
素人考えではいくら考えても答えの出ない問題でしたので、とても参考になりました。
生活費はもらえそうにない、との事で、この件に関してはこれから先も望みはなさそうだと理解しました。
同時に、離婚原因にはなり得るという事ですので早めに弁護士さんにご相談に行く方向で考えがまとまりました。
もうこれ以上、精神的にも経済的にも苦しむのは嫌です。
これから行動する勇気を持てそうです。
ありがとうございました。
回答専門家
- 神尾 尊礼
- ( 埼玉県 / 弁護士 )
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
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この回答の相談
30代女性です。夫36歳、子ども3歳です。
10ヶ月ほど別居をしています。
夫は戻って来いと言いますが、私は三年間の結婚生活で夫に不信感を持っており、離婚を考えています。
夫は勉強中で元々無職でしたが、結… [続きを読む]
パクチーさん (埼玉県/35歳/女性)
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