角田 壮平
税理士
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贈与税申告
こんにちは!
マンション資金の贈与を受けた場合には、贈与税の申告が必要となります。
贈与税の申告の方法は2種類あり、『相続時精算課税』と『暦年贈与』です。
相続時精算課税は2,500万円まで贈与税が非課税となりますが、相続時に相続財産に加算する必要があります。(詳細は下記国税庁HPを参照ください)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4409.htm
暦年贈与は110万円を超える部分は最高で50%の税率がかかります。
(詳細は下記国税庁HPを参照ください)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
また、もしそのマンションにご相談者様がお住みになるようですと下記の特例が使える可能性もございます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
なお、不動産取得税と毎年の固定資産税は、ご両親がお住みになっていることの対価(家賃)と考えても良いですし、上記で暦年贈与を選択した場合には、毎年の固定資産税が110万円以下であれば贈与税の申告も不要となります。
その他ご不明な点等ございましたら御連絡お待ちしております。
税理士法人チェスター 角田
補足
こんにちは
相続税精算課税は一度選択すると暦年課税にも戻れませんので注意が必要です。
固定資産税額を贈与と考えるならば110万円以下であっても毎年確定申告が必要となります。
したがって、固定資産税額は贈与ではなく、家賃と考えてご両親に負担してもらうのが一番良いかと存じます。
また、精算課税を選択した場合には将来の相続税額にも影響がある可能性がございますので、適正な試算等をされてからご判断すべきです。
その他ご不明な点等ございましたら、お近くの専門家か弊社まで御連絡頂ければと存じます。
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この回答の相談
専業主婦です。
両親が買ったマンションを私の名義にしてくれました。
マンションには両親が住んでいます。
不動産取得税の通知が来ましたので、払いました。
『相続時精算課税選択届出書を… [続きを読む]
ちゃわんさん (沖縄県/52歳/女性)
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