対象:独立開業
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回答致します。
こんにちは。
同じ回答者で恐縮ですが、回答致します。
1については、まず税務署に提出する下記の届け出をご覧ください。
個人事業の開業・廃業等届出書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf
こちらに、「納税地」の他に「上記以外の住所地・事業所等」とあります。
要は、管轄となる税務署がバーチャルオフィスの住所になるか自宅の住所になるかなのですが、まさにこういったケースなどに記載します。
ご自宅を事業の住所とする場合は納税地にご自宅の住所だけを書いてもよいかもしれませんが、バーチャルオフィスを借りるなら、恐らく名刺にはバーチャルオフィスの住所を書くはずです。つまり、事業に使用するわけですから、書いておいた方が良いと思います。
書いておかないと、バーチャルオフィス分の経費が認められない可能性もあります。
ちなみに、下記リンクは所轄の税務署ですので、参考までに。
税務署所在地・案内(茨城県)
http://www.nta.go.jp/kantoshinetsu/guide/zeimusho/ibaraki.htm
国税局の所在地及び管轄区域
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/kankatsukuiki/syozaiti.htm
こちらのページなども参考になるかと思います。
役所手続きの方法 > 個人事業主の場合
http://www.office-start.com/procedure/individual.html
2については、教科書通りに回答すれば経費にはなりません。
ただ、来客用に用意しておいたコーヒーやお茶を自分で飲んでしまったり、自分だけで食べてしまったデリバリーのピザ代を会議費で処理してしまう方はいるようです。
3については、そんなことはありません。
自宅を事務所にする個人事業主は多くいますが、仕事とプライベートは分けたい、会議スペースが自宅に無いので別途必要、飛び込み営業に来たら迷惑、仕事でトラブルがあると家族を巻き込んでしまう可能性があるから、広くて綺麗な会議室を使ってるぜ俺アピール(案外大事です)など、利用の目的は様々です。
4については、「事務所(仕事をする場所)が複数あってはならない」という決まりはありませんので、自宅の分も経費になります。
特にバーチャルオフィスを打ち合わせメインで使い作業はご自宅ということであれば、更に問題ありません。
ただし、100%が計上できるわけではなく、事業でどれだけ使っているかの割合によって処理し、例えば50平米のうち25平米を仕事部屋にしている場合は、半分を経費とすることができます。
この比率や金額は明確なルールはありませんが、「妥当性」という言葉が重要です。
例えば、上記の場合は否認されることはないと思いますし、仮に四畳半の部屋で家賃が3万円の場合だと面積で分けることは中々難しく、また金額も小さいことから100%でも否認されないかもしれません。
逆に、300平米で家賃が月100万円の自宅兼事務所で50%を経費として扱うと「そんなに事業に使ってないでしょ」と突っ込まれることもあるでしょう。
5については、事務所とバーチャルオフィスの二択であれば特に問題になりません。
例えば、事務所の応接用にソファを買ったという名目で経費にしたのに、届け先がご友人の家・・・というのはどう考えてもおかしいですが、客観的に整然と説明が可能で疾しくところがなければokです。
回答専門家
- 田中 紳詞
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- 株式会社Exciter 代表取締役/主席コンサルタント
業務システムからモバイルまで、IT業界の無差別格闘家
専門はSAPなどの業務システムとコンサルティングですが、それに限らず企業にとって必要なITとその活用を考え、幅広い分野の経験を積んできたと自負しております。ITには多くの分野がありますが、一面ではなくトータルで勘案したプロの仕事をお届けします。
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この回答の相談
度々質問申し訳ありません。色々調べるにつれ疑問がたくさんでわからなくなってます。お力添えいただけましたら宜しくお願い致します。
領収書や名刺に記載する住所などにつ… [続きを読む]
kupraiさん (茨城県/45歳/男性)
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