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対象:遺産相続

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

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父の遺産と母の預金について

2013/08/04 14:04
(
5.0
)

京都の行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答え致します。



お父様のご冥福をお祈りするのと同時に、残された遺族間での相続トラブルをなんとか回避したいですね。


遺言書が残されていない場合は相続人全員で遺産分割協議書を作るか、裁判所で調停・審判して決める方法があります。
遺産分割協議書だと相続人の同意がなされていれば法定相続分に従わない分割方法も可能です。

ただし、お母様判断能力が心配で遺産分割協議する事が出来ない場合には代理人を選任する必要があります。


ご質問1ですが、固定資産税の負担していた事とお父さんの土地・建物の所有権の移転とは何の関係もありません。
使用貸借と言い賃料の要求はしないが、借主の権利も主張できない状態です。

ご質問2ですが、生活費の使途不明金があるとの事ですが使い道のヒアリングをして、明らかに問題な支出がある場合には返還して貰う等した方が良いかも知れません。

家庭裁判所で調停や審判するのも良いかも知れませんが、家族間での事ですのでなるべく全員が話し合って納得しないと分割後の関係も遺恨を残すかも知れません。

公正な第三者の立ち会いを検討してみては如何でしょう?

行政書士しんたに法務事務所

http://legal-kyoto.com

遺産分割
遺言書
相続

評価・お礼

sarusan11 さん

2013/08/08 16:38

ご丁寧に回答を頂きまして、ありがとうございます。

兄は相変わらず何も分からず何もしないのに
裁判を起こす、弁護士を雇った!と
毎日の様に大騒ぎをするのですが
代理人の方がこちらへ連絡をとってくることも何もなく
「妹は脅せばいい、遺産は全部自分の物だ」を
何の疑いもなく行っております。

私はこちらで回答を頂いた事を念頭に
しっかりと熟慮して、進めて参りたいと思います。

お忙しい所、お返事を頂戴いたしまして
ありがとうございました。

新谷 義雄

新谷 義雄

2013/08/08 22:58

ご評価ありがとう御座います。

弁護士が介入すれば法的な解決に一歩前進するので良いのですが。相続財産の費消、隠匿、処分などされる場合もあり得ますのでこちらもしっかり対処したいですね。

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この回答の相談

父の遺産と母の預金について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/07/17 14:03

お知恵を拝借したく初めて投稿させていただきます。

昨年末、父が他界いたしました。
相続人である、母と兄と私の3人で
遺産の分割協議を行うために話し合いの場を設けましたが
母は老人性痴呆が… [続きを読む]

sarusan11さん (大阪府/33歳/女性)

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