対象:年金・社会保険
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松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
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何も変わりません
ごろにゃさん 初めまして FPの松山陽子と申します。
健康保険料、厚生年金保険料は、お調べのとおり、妻を扶養にしてもしなくても変わりません。
住民税は、現在徴収されているのは昨年の所得に対するもので、今年6月から来年5月に分割して払います。12で割り切れると限らないので、端数は6月に調整するため、6月と7月で若干徴収額が異なるかもしれませんが、これはあなたの扶養手続きとは関係ありません。
所得税は、扶養親族の人数によって源泉徴収される金額が変わりますが、退職時点で103万円を超えていなければ、扶養親族としてカウントされるため、その時点から所得税が下がったはずです(超えていたら変わらない)。
103万円以内だったとして…雇用保険は非課税のため収入とならないので、扶養親族から外れたりしません。雇用保険を受けている間の所得税も変わらないはずです。
もし組合の手続き上、扶養親族数を減らして所得税を徴収されたとしても、年末調整で精算されますので、損はありませんよ。
以上より、雇用保険を受けている間の夫の手取り額は、変わりません(上記のとおり所得税のみ変わる可能性あり)。
不明な点があれば、お尋ねくださいね。
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ごろにゃさん (埼玉県/28歳/女性)
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