角田 壮平
税理士
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生前贈与について
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こんにちは!
税理士法人チェスターの税理士の角田と申します。
贈与税については基礎控除が110万円であるため110万円以下の贈与であれば、贈与税はかかりませんのでご安心下さい。
税務署から指摘されるケースとしては、適正に贈与をしてない場合に、ご相続の時に贈与が成立していないとして相続財産に含めなければいけないリスクがあります。
そのためにも毎年適正に贈与を実施する必要があります。
生前贈与の注意点を下記に記載しますので参考にしてみて下さい☆
1. 贈与契約書の作成
出来れば、贈与契約書を作成しましょう。マストではないですが、後々問題にならないためにも作っておいたほうが良いでしょう。
2. 贈与の実行は客観的証明ができる預金で
贈与を現預金で行う場合には、必ず預金で振込等記録を残すようにして下さい。現金で贈与してしまうと客観的な記録が残らないため、後々税務署から指摘されてしまうことがあります。
3. 贈与した財産は贈与を受けた人が管理
贈与した預金を贈与した人が支配、管理していた場合は、ただの名義預金とされてしまうことがあります。
そうならないためにも、贈与をしたら贈与を受けた人が自由に使える状態にして下さい。贈与を受けた人が普段使用している預金の口座に振り込む方法が良いと思います。
4. 毎年同じ時期、同じ金額は避けましょう
毎年同時期に同額で贈与をしてしまうと、連年贈与(難しい言葉ですが、簡単に言うと最初の年に毎年贈与することが決まっていて、その年に全額贈与したのではないかと疑われてしまうことです)とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。
したがって、年によって金額や日にちを変えたほうがよりベターです。
評価・お礼
ganbaruzoi さん
2013/06/27 21:50
早々と見識のある丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございました。
教えていただいたポイントをクリアできるように、しっかり対応したいと思います。
今後ともよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
贈与税がかからないように・・・
私名義の銀行口座から毎年1回、ふたりの子供たちの銀行口座に110万円ずつ振込んでいます。
贈与税がかからないための対策のつもりですが、税務署から指摘される… [続きを読む]
ganbaruzoiさん (大阪府/62歳/男性)
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