最終的には弁護士にご確認を - 向井 啓和 - 専門家プロファイル

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最終的には弁護士にご確認を

2013/05/24 21:42
(
3.0
)

最終的には弁護士に確認して覚書が有効になる様な手立てを取ってください。


ただ、一点、不動産会社の視点から私、向井啓和が指摘したいのが5に関してです。


5に関しては「買取する」となっており、買主の状況の有利不利が考慮されない形になっています。


つまり、ローンが大分返済されてローン残高が少なくてもその金額で業者がが買取るという事になります。


この部分を「買主の選択で」とか条文上入れられたら良いのではないかと思います。

弁護士
不動産会社
不動産
ローン

評価・お礼

magii さん

2013/05/25 09:43

迅速な回答ありがとうございました。小生、現在、ワンルームマンション2室を所有で減税効果で26000円の持ち出しがあります。そこで5年後の売約を条件に新たに2室購入を検討したのですが、前回同様、業者が倒産、または違約した場合、取り返しのつかないことになりリスクが大きすぎます。そこで現段階では、失敗を受け止め、新たな契約はせず、できれば5年後の売却を考えていきたいと思います。その間、損失は大きいと思いますが、ぎりぎりがんばっていきたいと思います。アドバイス、ありがとうございました。

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
( 東京都 / 不動産業 )
みなとアセットマネジメント株式会社
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この回答の相談

ワンルームマンションの購入にあたり業者との覚書は有効か

住宅・不動産 不動産売買 2013/05/23 08:40

ワンルームマンションの購入を検討しています。
 不動産業者から購入の条件を出してもらいましたが、不安なので下記のような覚書を発行してもらおうと思います。下記のよ… [続きを読む]

magiiさん (沖縄県/44歳/男性)

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