対象:住宅賃貸
貸主からの契約解除について。
- (
- 5.0
- )
現状ではその業者さんの説明の通りです。
民法の基本的な考え方なのか、借主を保護する傾向が強く、契約書に記載があったとしても判例で認められる例は極端に少ないようです。
判例によると、貸主が経済的に困窮しての自己使用、もしくは老朽化による危険性回避のための建替えなんかで認められたケースはありまますが、相続等では難しいように思います。
基本的には借主と金銭や期間での個別交渉になるのが実情です。
だったら契約書は何なのかと腑に落ちないお気持ちはよくわかります。
ただ、現状は現在担当されてらっしゃる業者さんと相談して事に当たられるのがベターかと思います。
お力になれず申し訳ございません。
評価・お礼
ic さん
2013/05/24 10:24
大槻先生
ご回答ありがとうございます。担当不動産業者と
同じ内容です。理解いたしました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 大槻 圭将
- ( 東京都 / 不動産業 )
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
平成17年2月に、普通賃貸を契約しました貸主です。平成25年1月に書面で、借主に対して契約解除を求めました。(理由:財産分与)しかし、担当不動産業者によると「現在の判例では借主が有利であり、平成1… [続きを読む]
icさん (兵庫県/46歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A