対象:税務・確定申告
林 高宏
税理士
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修正申告をしてください
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早速回答します。
配偶者控除63万円・扶養控除38万円を所得控除から外す申告をして、正当な税額との差額を納める必要があります。
税務署、個人課税部門で関係書類を持参のうえ手続きをしてください。
なお、本税の他に罰則的な意味あいもあり課税されるものに、加算税・延滞税があります。加算税は自主的に修正した場合かかりません。
しかし、延滞税は3月16日からの利息がかかります。2か月を超えると14,6%と一気に高くなりますので、早めに手続きをし、追加分を納めることをお薦めします。
以上です。
評価・お礼
リコナル さん
2013/05/13 22:15
回答していただき、有難うございます。
明日にでも問い合わせてみます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
夫は自営業で確定申告をしました。
去年、就職した私(妻)と娘の収入を申告していない様です。
二人とも130万円弱の収入があり、共に会社で年末調整をしています。
配偶者控除38万と扶養控除63万を受けています。
この場合、追徴税など来るのでしょうか?
うっかり私と娘の源泉徴収票の添付を忘れた様です。
リコナルさん (香川県/44歳/女性)
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