説明義務違反と解約について - 藤森 哲也 - 専門家プロファイル

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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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説明義務違反と解約について

2013/05/04 17:47

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

ご質問いただきました件ですが、状況が質問内容の通りであれば、白紙解約は

可能と思われます。


契約書内容や状況把握が十分でないので、どこまで正確なアドバイスになるか危惧

するところではありますが、主任者が不在のため重要事項説明を行わないことは、

宅建業法35条に違反しています。


業法違反が全て契約解除の根拠にはなりませんが、この件に関しては、解約できる

可能性はあると感じます。



当社では、定期的な研修はもちろんですが、重要事項説明や契約における

トラブル防止に様々な講習に参加したり勉強会を実施しております。

その中で、去年に参加した研修にて、「重要事項説明における実務上の留意点」

という内容がございました。

講師は、(財)不動産適正取引推進機構:調査研究部の方です。研修の中では、

重要事項説明は宅地建物取引主任者をもって説明しなければならないという、

当然の説明と資料がありましたが、判例で、「夫婦共有で購入する不動産の

重要事項説明を、ご主人が代表して受け、契約時は両者が記名捺印してケースで、

重要事項を奥様が受けていない事を理由に解約を求められ、解約となった」事例が

あるとの話でした。


当社で物件の調査、重要事項説明書・契約書の作成を担当している部署では、

不動産に強い弁護士と月例で勉強会をしておりますが、先程の実例を結末まで話さず、

どういった展開になっていくか聞いたところ、やはり回答は「委任状などあって代表して

説明を受けている等のケースは別ですが、契約者に重要事項説明書を聞いていない者が

いれば、その契約は白紙解約になるでしょう」との回答でした。


いくつかの機関に相談に行かれて、曖昧な回答で不安な状況でしょうが、

解約を希望であれば、もう一度しっかりとした行政窓口、不動産に強い弁護士を

探して対応してもらうと、状況も変わってくるると思います。

群馬県の行政窓口でしたら、整備部監理課宅建業係:027-226-3525あたりでしょうか。

弁護士探しで、不動産紛争に詳しいかの判断については、先程の実例(途中まで)を

題材にあげて、その後の展開(白紙解約かどうか等)を回答してもらい、その力量を

測ってみては如何でしょう。


以下補足にて。

補足

尚、弁護士に依頼するにしても、行政に相談するにしても、相手方が

重要事項説明を怠った証明が必要になるかと思います。


今の時分で重要事項説明を怠る業者とは、相当適当で問題のある業者と印象を受けます。


ストレートに、説明していないことを証言してくれと頼んでも、契約前に説明したと

言い張られることも想定できます。

今後、接見した際に「この間は主任者が不在とのことで重要事項説明をしてもらえ

なかったので、分からない事が多いまま契約してしまったのですが、この道路は・・・」

など、話の中で説明義務違反を伺わせる言質を録音しておくなどの準備は、

行政からの確認連絡や弁護士等が接見して、構えられてしまう前に必要かと思います。



以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/  藤森哲也

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藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

重要事項説明について (至急お願いします)

住宅・不動産 不動産売買 2013/05/01 09:09

3月の終わりに土地を購入しました。
契約時に重要事項説明を宅建主任者?が説明すると思うのですが、説明がありませんでした。
不動産屋に聞くと、''出かけていて不在なんだよね… [続きを読む]

たかぽーさん (群馬県/35歳/男性)

このQ&Aの回答

専門窓口への早期の相談をおすすめ致します 菊池 英司(ファイナンシャルプランナー) 2013/05/01 10:56

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