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佛坂 好信 専門家

佛坂 好信
不動産・相続コンサルタント

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不要のはずです。

2013/04/12 22:32

○△□様、タカラシンコー株式会社の佛坂です。

前回の質問は、お役に立てなかったようで申し訳ありません。

手付金の放棄による解約の場合、契約は有効ですので契約書の返還は必要ありません。

手付金は、解約手付けとなりますので、そもそもの手付金の根拠となる契約書は、お手元に置いて下さい。

根拠が無ければ、印紙代を負担して手付金を放棄しての解約ですので、原本は手元に無いと困ると思います。

ローン関係の書類については、直接銀行にお話しをして下さい。原本還付は、可能だと考えます。

銀行が受け取っている可能性がありますが、コピーを受け取ってることもあり得ますので確認して下さい。

質の良くない会社のようです。慎重に行動するか、やはり都庁にご相談下さい。

契約
コピー
契約書
確認
ローン

回答専門家

佛坂 好信
佛坂 好信
( 東京都 / 不動産コンサルタント )
タカラシンコー 代表取締役
042-587-5887
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この回答の相談

手付金放棄での解約時、契約書は返却は必要?

住宅・不動産 不動産売買 2013/04/12 15:48

前回の続きです。
結局、悪徳デベロッパーが怖くなり、手付金放棄の解約をすることにきめました。昨日内容証明を送り、本日内容証明の配達追跡をしたら転送になってました。受け取り拒否… [続きを読む]

○△□さん (東京都/33歳/女性)

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