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対象:住宅・不動産トラブル

藤木 哲也

藤木 哲也
不動産コンサルタント

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契約書の解約条項をよく読む

2013/03/29 09:10
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5.0
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はじめまして、こんにちは。

基本的に土地の契約と建物の契約とがあるかと思います。土地の売買契約は、相手方は売主で、ハウスメーカーは仲介という立場になっているのではないでしょうか。建物のほうは工事請負契約で、この相手方はハウスメーカーですね。

さて、契約後に土地の売主が売りたくなくなったとすれば、それは契約違反となり、相応の理由がない限り違約金を払っての解約となります。違約金の額は契約書に書かれてあります。売買代金の2割程度が一般的です。かなり高額になるので、一度契約したものは気軽には反故できないものです。数百万になると思います。

工事請負契約のほうも、契約書の契約解除条項あたりを確認してみましょう。土地が譲渡実行されなかった場合の決め事が記載されているかと思います。不可抗力的な解約なので違約金はないと考えられるのですが、図面作成などの設計業務に関してこれまで要した実費清算となっているの可能性があります。現時点でどこまで進んでいるかによりますが、百万を超えていることもあります。ただい、これを土地の解約金で充てて清算できると良いわけです。

以上は一般的な見解に過ぎないので、今回の契約書をよくお読みください。ハウスメーカーの担当者に解約条項について質問を投げかけてみるといいでしょう。

ハウス
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売買
工事
土地

評価・お礼

hihihiro39 さん

2013/03/30 19:53

この度は、ご丁寧な回答いただき大変ありがとうございました。
大変参考になりました。

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この回答の相談

ハウスメーカーとの契約解除はできるでしょうか。

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2013/03/28 19:08

大手の某ハウスメーカーとの契約を解除したいと考えています。

昨年末にハウスメーカーが仲介して土地を探してもらい、土地、建物で4500万ほどの契約をしました。図面も完成し30… [続きを読む]

hihihiro39さん (三重県/42歳/女性)

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