旦那さんの希望は通りません。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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旦那さんの希望は通りません。

2013/03/17 18:01
(
5.0
)

kpuqさま、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

不動産の評価は購入時の価格ではなく、財産分与時の評価額に基づいて行うのが基本です。

今回の場合、お父様が1000万円を出して4分の一の持ち分を持っていますので、夫婦の分与の対象は残り4分の3の部分になります。

家屋の評価が800万円であれば、その4分の3である600万円分が夫婦の財産分与の対象です。

2分の1ルールで考えれば、旦那さんの取り分300万円をあなたが旦那さんに支払うことで不動産については清算できることになります。

現在の資産価値に応じて分与を考えているあなたの考えは間違っていません。

以上、お答えいたします。

回答に不足等がありましたらお気軽にご相談ください。

以上、参考になりましたら幸いです。

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行政書士
内容証明
財産分与
離婚

評価・お礼

kpuq さん

2013/03/17 19:44

お答え頂きありがとうございました。
私は間違っていなかった!
とてもホッといたしました。
離婚までまだまだかかりそうですが頑張ります!

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

離婚 家屋の財産分与について

恋愛・男女関係 離婚問題 2013/03/17 12:17

こんにちは。
財産分与について質問します。
性格の不一致、長年の不仲が原因で協議離婚する事になり話し合いをしています。

問題は家なのですが、17年前に私の父名義の土地に父と夫名義で家を建て… [続きを読む]

kpuqさん (東京都/45歳/女性)

このQ&Aの回答

特別評価の基準はありません。よく話し合うことです。 藤本 厚二(ファイナンシャルプランナー) 2013/03/17 19:31

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