法律では、被扶養配偶者にならないといけません - 平松 徹 - 専門家プロファイル

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平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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法律では、被扶養配偶者にならないといけません

2013/03/12 12:02
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5.0
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失業されるわけですので、奥さんの会社で鉄次をしてもらい、被扶養配偶者にならないといけません。

国民健康保険、国民年金になるのは、1年間を通じてコンスタントな収入が見込まれ、これからの年間合計で130万円以上の収入になる場合のみです。
すでに4月から就職が決まっていらっしゃるので、個人としての収入、例えば事業収入などが130万円以上になることはありません。
ですので、社会保険に加入することになります。

少しややこしいですが、結論としては、奥さんの会社に状況を説明して、手続きをしてもらう必要があります。

4月になれば「人生これから!」さんは、新たな会社の健康保険、厚生年金に加入することになると思いますので、奥さんの会社としては少し嫌がるかもしれません。
鉄次をするのは面倒ですので。
しかし、法律でそうしないといけないですので、しっかりとお願いしたらよいのではないでしょうか。

人生これからですね。
頑張ってください。\(^o^)/

法律
就職
手続き
失業
収入

評価・お礼

人生これから! さん

2013/03/14 00:01

お忙しい中、早速ご回答をありがとうございました。

まずは、妻の会社の方に話してみようと思います。

 どうもありがとうございました。

平松 徹

2013/03/14 00:31

頑張ってください。(^o^)/

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

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