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閲覧数順 2024年04月22日更新

田島 充

田島 充
行政書士

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資格外活動許可申請について

2015/10/05 12:30

 資格外活動の許可は,資格外活動許可書の交付により受けられます。
 そして,その認証シール又は資格外活動許可書には「新たに許可された活動内容」が記載されます。その記載のされ方として次のような場合があります。
1雇用主である企業等の名称,所在地,業務内容等を指定する場合
2雇用主である企業等の名称,所在地,業務内容等を指定しない場合(1週に28時間以内であることと活動場所に風俗営業等が含まれないことを条件とする)
2の場合を包括的許可といい,この場合には御質問者様がおっしゃっているように同教育機関からの推薦状に資格外活動許可申請に係る記載が必要となります。
 一方,1の場合では同教育機関からの推薦が必須となってくるわけではありません。
 ちなみに,大学との契約に基づいて報酬をうけて行う教育や研究を補助する活動を行う場合には資格外活動の許可は要しません。
 このように資格外活動許可を受けるさいには必ずしも大学の推薦が必要となるわけではありませんので,他の方法についても大学に問い合わせてみることをおすすめいたします。

推薦状
許可申請
活動
資格
大学

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この回答の相談

大学生の在留変更許可申請について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2013/03/04 19:34

友人で中国人の今年卒業の大学生の件です。日本での就職を希望しており、就職活動を行っていますが、なかなか内定がもらえず、延長の在留資格変更許可の推薦状を大学のビジネスセンターより、もら… [続きを読む]

mymtkさん (大阪府/48歳/女性)

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