対象:離婚問題
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ご相談について。
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あちゃちゅむ様、北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
養育費1万円はどのように取決めしましたか?
公正証書ですか?それとも調停調書ですか?
相手の住所ですが、住民票や戸籍は請求する理由や直系の親族関係であれば請求することは可能です。
父親の実の子を監護養育しているあなたが養育費を請求するために子の直系親族である父親の戸籍や住民票を請求することは可能です。
現住所が確認できたら内容証明などで請求などの方法を検討されたらよいと思います。
評価・お礼
あちゃちゅむ さん
2013/02/19 12:35
回答ありがとうございます。
すべて口約束です。
金額は一方的に、その額しか振り込んできません。
このまま泣き寝入りになりそうですが、色々調べてみます。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
4年前に離婚し、昨年再婚しました。
10歳の息子がいます。
毎月1万円、養育費として振込みがあります。
こちらが何度も催促しないといけませんが…
しかし、今月は振り込まれず何度連絡しても無視です… [続きを読む]
あちゃちゅむさん (宮崎県/29歳/女性)
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