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対象:刑事事件・犯罪

罰金になる可能性があります

2013/02/12 23:54
(
4.0
)

こんにちは、弁護士三森敏明です。

在宅事件の場合、検察庁から呼ばれる時期は、正直、はっきりとは断定できません。
ただ、検察官も3月の年度末までには事件処理をして事件を処理したいと思うので、間も無く呼び出しがあると思います。

また、警察官や検察官の意見が調書に記載されることはありません。

刑罰ですが、示談が成立していなくても治療費を払っており、一定程度の責任を果たしているので、正式裁判の請求はないと思います。

ただ、全治2週間の怪我を与えていること、暴行が数回に及んでいること、示談を求めず反省していないことなどから、罰金刑になることはあります。罰金刑は10万円から30万円の間だと思います。

なお、罰金刑でも前科になり一生残る悪い経歴になるので、不倫相手に嫌だと思いますが、示談をすべきだと思いますね。

弁護士
暴行
示談
不倫
経歴

評価・お礼

sakumi さん

2013/02/13 08:05

三森敏明様

回答ありがとうございます。
まだ、検察から呼ばれておりません。

示談出来るように努力したいです。

三森 敏明

2013/02/13 09:04

 こんにちは、弁護士三森敏明です。
 
 謝罪とシップは、良く考慮されます。
 刑事事件が終わっても、民事で訴えられることもあるので、できる限り示談(和解)をすませえて、民事と刑事を両方終わらす努力をされたほうがいいと思います。

 頑張ってください。

 

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
( 弁護士 )
ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士

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この回答の相談

傷害罪の件

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2013/02/12 23:15

こんばんは。

傷害事件を起こしてしまいました。

・どのような刑になりそうですか?

・警察が2月初めに検察に書類(調書)を送りました。検察から呼び出されるのはいつごろですか?

・警察が私は反省してい… [続きを読む]

sakumiさん (岐阜県/39歳/男性)

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