対象:法律手続き・書類作成
土地の存する地域の法規制により手続きが異なります。
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農地転用を考える場合、まず以下の調査が必要です。位置図、農地の所在、地番などの資料を持参して問合せします。(農水省のHPに農地転用について概説がありますのでご参照ください。)
1.対象となる農地は市街化区域にあるのか、市街化調整区域にあるのか。(市区町村の都市計画担当部署で判ります。)
市街化区域にある場合は農業委員会に転用の届出を行うだけで済みます。調整区域の場合は、農業委員会を通じて県の許可を得る必要があります。
2.対象となる農地は農地法上のどういった分類の農地であるか。(市区町村の農業委員会で判ります。)
3種農地と言われれば転用可能、2種農地ということであれば条件を満たせば転用可能。それ以外の分類の農地では御質問の転用はできません。
上記を調査したうえで、転用可能であれば具体的な転用の計画を立てて手続きに入りますが、市街化区域の届出以外は手続きが煩雑ですので専門家(行政書士)に依頼されることをお勧めします。
また、農地の一部を転用することはできませんので、ご質問内容の利用状況を想定されている場合には、土地を分筆する等の手続を事前に行う必要があります。
評価・お礼
極北の将軍 さん
2013/01/24 22:20
さっそくの回答有難うございました。
市役所の担当課に確認の上、行政書士さんにお願いしたいと思います。
回答専門家
- 奥野 尚彦
- ( 東京都 / 土地家屋調査士 )
- 東西合同事務所 代表社員
飽きることなく、諦めることなく、まじめにコツコツと
幸い、真面目にコツコツが評価される職業を続けてこられてラッキーだったと思います。不動産、官公庁に関する手続き、困りごとについて是非お役に立ちたいと考えています。
(現在のポイント:-pt)
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