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対象:住宅資金・住宅ローン

大浦 正

大浦 正
住宅ローンアドバイザー

1 good

単独債務にする必要性

2012/12/20 11:57
(
5.0
)

住宅ローン診断士でMPcfasというオフィスを構える大浦と申します。

早速ですが、お尋ねの件について回答いたします。

 今回の場合、単独債務に移行可能だとしても、持ち分の贈与を行わない限り、妻の立場は債務者から連帯保証人に変更されるに過ぎません。

 連帯保証人の責任は実質上、債務者とほとんど変わることはありませんので、登記簿から債務者名として妻の名前が消される以外にメリットは無いと考えます。

 妻を債務から完全に切り離すことが目的であれば、贈与は避けられません、この場合課税額以上の評価分を贈与する場合には、贈与税の課税は避けられません。

連帯保証人
住宅ローン

評価・お礼

mokmok さん

2012/12/20 12:41

早速のご対応ありがとうございます。
妻を債務から切り離すことが目的ではなく、単純に融資先が連帯債務が不可のためです。贈与税がかからない方法はあるのでしょうか?

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

単独債務にかえた時の贈与税について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2012/12/20 08:41

連帯債務から単独債務に変更して借換を検討しています。
共有持分は、私37%妻63%です。現在の借入持分は50%です。
この場合贈与税は発生するのでしょうか。
返済を私名義にして、妻… [続きを読む]

mokmokさん (高知県/32歳/男性)

このQ&Aの回答

持分を変更すれば贈与になりません 渡邊 浩滋(税理士) 2012/12/21 08:14

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