対象:年金・社会保険
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松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
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1月から扶養に入れます
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tukiusagi37さん 初めまして
FPの松山陽子と申します。
すでに解決しているかも知れませんが、同様の疑問を持つ人のために回答いたします。
ご存知のように、扶養には税務上の扶養と、社会保険上の扶養があります。
税務上の「扶養」は、1年の収入が103万円(給与の場合)以下であれば、夫が「配偶者控除」を受けられるものです。
あなたの来年(もう今年になりましたが)の収入が、103万円以下と予想されるなら、年明けから税務上の「扶養」となります(1月支給の給料は含みますが、103万円以上ってことないですよね)。なお、雇用保険は収入に入れません。
就職が決まって、自分で社会保険にはいることになれば、税務上の「扶養」も外れ、月々夫が天引きされる所得税が高めになりますが、結果的に収入が103万円以下で収まったというなら、年末調整で「配偶者控除」を受けることができます。
社会保険の扶養は、今後1年間で130万円収入がある見込みかどうかで判定します。1月に退職した時点では、収入がないのですから社会保険の扶養にも入ることができます。
ところが、雇用保険の受給が始まり、基本手当が3612円以上あると、1年間も受給できるわけでないのに、3612×30×12>130万 と計算されて、社会保険の扶養に入ることができません。
したがって、受給中は自分で国民年金や国民健康保険に入ることになります。受給終了が月末日でない限り、月末に近くても、その月から扶養に入れます。
その後、仕事が見つかれば、扶養から外れて社会保険に入り、税務上の扶養もとりあえず抜けるのは上記のとおりです。
あなたが書かれているように、「年末調整時に扶養から外して…」ではありません。先に外しておいて、103万円以下で収まれば年末調整で配偶者控除(103万円超141万未満なら配偶者特別控除)の対象になり、還付金が増えます。
なお、社会保険に入らないパートなどなら、どちらも扶養のままでいられます。
評価・お礼
tukiusagi37 さん
2013/01/23 01:57メールの確認が遅れてしまいお返事が遅くなり申し訳ありません。非常に分かりやすいご回答、有難うございます。主人の勤め先の方に扶養に入れてもらう様に手続きをお願いしたのですが、主人が問い合わせるのを面倒がって本当に入れるのか不安に思っておりました。ご回答戴いた内容を拝見し安心致しました。大変参考になりました。有難うございました。
松山 陽子
2013/01/23 03:49
tukiusagi37さん 高評価をいただき、ありがとうございます。
不明な点があれば、またお尋ねくださいね。
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