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閲覧数順 2024年04月18日更新

林 高宏

林 高宏
税理士

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以下の通り、ご回答申し上げます

2012/12/18 00:17

3つのポイントを、まずご理解ください。

1)配偶者控除&配偶者特別控除

通常、夫から配偶者控除が受けられます。(妻の給与収入103万円以下まで)
それを超えると、配偶者特別控除が、妻の収入に応じて、以下のとおり受けられます。

配偶者の給与収入金額 配偶者特別控除の控除額

103万円を超え105万円未満 38万円
105万円以上110万円未満 36万円
110万円以上115万円未満 31万円
115万円以上120万円未満 26万円
120万円以上125万円未満 21万円
125万円以上130万円未満  16万円
130万円以上135万円未満  11万円
135万円以上140万円未満   6万円
140万円以上141万円未満   3万円
141万円以上           0円

2)所得税の計算式は下記のようになっています。

所得ー所得控除=課税所得金額
課税所得金額×税率=所得税額

(注)この所得控除が、所得税と住民税では微妙に違います。

3)税率

課税所得金額     ~200万円  15%
      200万円~330万円  20%
      330万円~700万円  30%
      700万円~900万円  33%
      900万円~1800万円 43%
     1800万円~       50%

(注)これは、税源移譲前の算式です。現在は微妙に違います。(でも、ほとんど一緒です)

補足

質問の回答に移ります。

1)ご主人の給与収入は800万円、この場合、給与所得は600万円になります。
所得控除は、概算ですが、通常200万円程度。
ですから、課税所得は、400万円になります。
その場合、適用される税率は30%になります。

2)妻の収入129万円だと、配偶者特別控除は16万円。
      160万円だと、0になります。
それぞれの負担額は分かりかねますが、両者の差額は16万円。税額に直すと4,8万円になります。


2.1~12月で130ではなく、一か月が108333円を超えるときというのも
 わかっているのですが、掛け持ちの場合年に一度の確定申告の時にしか
 わからないと思うのですが、その場合、超えた翌月とかに自ら報告して
 国保、国民年金に移行しないといけないのでしょうか?

Ans. 年収額に対して判断する。一時的にオーバーした場合、後日清算する仕組みだったと記憶しています。必要はないと個人的には思いますが、この分野の専門家である社会保険労務士の先生に詳しくはご相談ください。


3.掛け持ちの合算が、ひと月でも108333円を下回ったら、すぐに
 夫の社会保険、厚生年金に戻れるのでしょうか?
 また、その時の証明は給与明細などの提示でいいのでしょうか?

Ans. 戻れると思いますが、これも専門家である社会保険労務士の先生にご相談ください。


超えた場合は、国保、国民年金に加入するというのはわかってます。
それ以外の負担分が知りたいと思ってます。

Ans. 税金が増えること以外に私は思いつきません。こちらも、社会保険労務士の先生に尋ねるのが一番の近道だと思います。


以上、知っている範囲でお答えしました。頼りない回答で申し訳ありません。

給与
配偶者控除
配偶者
所得税
住民税

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この回答の相談

夫 年収800万
妻 年収132万
※掛け持ちのため、パート先の社会保険に入れません。
ほかにもパートさんがいる中、自分だけにシフト増を要求できないので。


今年、セー… [続きを読む]

ぬーこさん (茨城県/42歳/女性)

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