対象:人事労務・組織
ご夫妻共に健康保険の被保険者になることをお勧めします
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ロッシーさん、こんにちは。
健康保険について、家族トータルで一番有利な方法で加入したいとお考えとのことですね。
結論としては、
1. ロッシーさんご夫妻は共に健康保険の被保険者になり、
2. ご子息お二人はこれまで同様ロッシーさんの被扶養者にする
ことをお勧めします。
ご夫妻共に被保険者になる理由は、ロッシーさんのア~ウのプランですと被扶養者になるための条件の一つ「収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満」を満たせないためです。
ご子息をロッシーさんの被扶養者にするとよい理由は、ロッシ-さんのみ健康保険被扶養者(異動)届を出せばすむためです。
ご子息を奥様の被扶養者に変えますと、ロッシーさんだけでなく奥様も手続きが必要になります。
尚、B社からの収入をご夫婦どちらかに片寄してもう一人を「扶養者の収入の半分未満」にすれば、ご夫婦を[扶養者-被扶養者]の関係にすることは可能です。
ただし、
1. 収入を片寄すると、収入をバランスさせた場合よりもご夫婦合計の所得税が増加し、トータルでは逆に損になる可能性もあること。
2. 被扶養者になるための別の要件「年収130万円未満」の年収には、B社からの(役員)給与としての収入だけでなく、 配当及びB社以外からの収入も含まれること。
にご注意ください。
ご夫婦でビジネスを営まれるのはとても素敵なことです。
ロッシーさんご夫婦のビジネスの成功を心よりお祈りします。
補足
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次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
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評価・お礼
ロッシ- さん
2012/12/03 22:20
小松先生、
大変ご丁寧なご回答をいただきありがとうございました。税法上だけでなく社会保険料も気になり、明快な答えがなかなか出ないところで、道筋をつけていただきました。もう少し検討を重ねてみます。
回答専門家
- 小松 和弘
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ホットネット株式会社 代表取締役
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この回答の相談
私(夫):A会社を退職し、妻が代表取締役をしているB会社の取締役に就任予定。
B会社での予定年間収入は次のア~ウを想定。
ア.120万円
イ.妻と同額… [続きを読む]
ロッシ-さん (東京都/55歳/男性)
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