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対象:人事労務・組織

アルバイトの健康保険年金の加入について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2013/10/15 17:51

友達の会社が、アルバイトに社会保険の加入を逃れるために、しようとしていることの違法性について教えてください。
健康保険の加入条件に正社員の週の勤務の3/4未満であれば非加入とのことなので、
社員が週5日40時間の勤務で有る。、アルバイトが3/4未満でにするために 3日を
自分の会社で支払い、あと2日を別会社を作りそこから支払いをすること計画中です。
勤務先は、同じ会社です。 こういうような事が良いのでしょうか。

玄海灘太郎さん ( 東京都 / 男性 / 48歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

- good

違法性が高いと考えられます。

2014/09/30 19:14 詳細リンク

玄海灘太郎さん、こんにちは。
二つの会社に勤務していることにすれば社会保険の加入を逃れられるのかという御質問ですね。

御指摘の通り社会保険は正社員の所定労働時間の3/4以上、所定労働日数の3/4以上のいずれも該当する場合は加入を義務付けられますが、法制化されているわけではありません。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyou_rule.html

しかし、加入しなければ年金事務所から指導が入ります。

御友人の会社の計画のように従業員が二つの会社に勤務し、それぞれの勤務時間・日数ともに正社員の3/4だったとしても、勤務先が同じ場所で同じ業務を行っている場合には、年金事務所より違法と見なされる可能性が高いです。

御友人の会社のアルバイトが社会保険への加入を希望されているのかどうか定かではありませんが、仮にアルバイトが社会保険への加入を希望しているにもかかわらず逃れようとしているなら、
年金事務所に相談されるなどトラブルになることも考えられます。

また、加入を希望しておらず計画通り逃れられたとしても何かのきっかけで露呈した場合には、
2年間が時効ですので最大2年分の支払いを求められます。

御友人には不要なトラブルを避けるためにも、このような行為をしないようアドバイスすることをお薦めします。

玄海灘太郎さんと御友人の御発展をお祈りいたします。

年金事務所
所定労働時間
アルバイト
年金
社会保険

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
(東京都 / 経営コンサルタント)
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