対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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芦川 京之助
司法書士
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叔父様のご存命の期間によって対応が異なります。
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司法書士の芦川京之助でございます。
独身の伯父様が入院され、入院費用を含めお悩みのご様子、ご心中をお察しいたします。
失礼ながら、叔父様が、後どのくらいご存命になるかによって、今後の対応が異なります。
まず、叔父様が今後1年以上、ご存命の可能性がある場合、叔父様の法定代理人として成年後見人を立てるのがよいでしょう。
この家庭裁判所に申立てる費用は、手続をする司法書士の報酬を含めて、約30万円かかります。(実費が約20万円)
成年後見人が選任されるまでの期間は、申立てをしてから約3か月かかります。
申立ての準備に要する期間を約1か月としますと、合計約4か月かかります。
申立てをする際、叔父様の後見人になる人、すなわち、後見人の候補者を指定することができます。
候補者を指定する場合は、裁判所が認めるような人を候補者とします。
特に、年齢や資産が考慮されます。ご相談者を候補者とすることもできます。
申立時に候補者を指定しないで、裁判所の指定する司法書士または弁護士とすることもできます。
入院費用などは、成年後見人が管理する預金通帳から出費します。
叔父様が亡くなられた場合、成年後見人の仕事は終了しますので、資産の清算をし家庭裁判所に届出をします。プラスの遺産は相続人に引き渡します。
相続が開始した場合、法定相続人全員で話し合いをします。(遺産分割協議)
この際、ご相談者とお姉様、ご長男の子供が伯父様に対して、療養看護その他貢献されていたのであれば、遺産分割協議の話し合いで、寄与分(叔父様に寄与、貢献されていたこと)を主張、認めてもらうように交渉します。
叔父様の遺言書がなければ、叔父様が仰っていたようなことが当然に認められるわけではありません。
遺言書については、探してみてください。見つかった場合、遺言書が封印(糊付けと押印)されている場合は開封しないようにしてください。
ご相談者の寄与分を他の法定相続人が認めない場合で、ご相談者が寄与分をどうしても認めてほしいときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、ここで協議することになります。
これら上手くいかない場合は、法定相続分で遺産を分けることになります。
補足
次に、叔父様のご存命の期間が半年以内であることが予想される場合は、上記成年後見人を立てる手続に要する期間や費用を考えますと、基本的には、ご相談者やご親戚が、入院費用を立て替えるという方法となります。
金融機関の場合、通帳と印鑑での引出しは、預金者本人に限られ、委任状があったとしても、本人確認をすることが考えられますので、この方法での引出しは困難であると思います。
また、キャッシュカードでの引出しは、ご相談者の場合、後日、相続人間で問題となる可能性がありますので、基本的には、しない方がよいと思います。
立て替えた分は、相続が開始した後、叔父様の遺産から返してもらう方法となります。
そこで、叔父様のお金を管理する人を一人決めて、その人が、叔父様の入金、出金の管理をします。
叔父様についての家計簿のようなものを作って、後日に備えて記録します。
出金については、日付、出金の額、出金の内容を記入します。領収書やレシートも保存します。
万が一、葬儀となった場合にも、香典や戒名料、お布施などをきちんと記録します。
さらに、叔父様が入院されてからの経過を日記のようにして、記録します。
このようにすれば、相続が開始した場合、他の兄弟も納得されるのではないかと思います。
以上、お役に立てれば幸いです。
横浜リーガルハート司法書士事務所ホームページ
司法書士情報館 http://legal-heart.com/main/
相続登記情報館 http://legal-heart.com/
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評価・お礼
miyako55 さん
2012/10/18 05:12
早くに教えていただきありがとうございました。分かりやすく自分の中で納得出来ました。
悲しい事に、叔父は17日の夕方他界しました
叔父の姉は知っている弁護士に頼むと言っていますが、私と姉は
家族間で揉めない様に、今後は家庭裁判所に届けてお願いしようと思います。
わからないまま姉と二人で心細かったのですが気持ちが楽になりました
本当にありがとうございました
芦川 京之助
2012/10/18 18:10
miyako55様
叔父様の突然のご他界、謹んでお悔やみ申し上げます。
家庭裁判所での遺産分割調停については、次の裁判所のサイトを参考にしてください。
裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 家事事件 > 遺産分割調停
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html
なお、裁判所の調停では、相続人ごと個別に、代理人として弁護士を立てることもできます。
高評価をいただきありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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