対象:住宅賃貸
菊池 英司
ファイナンシャルプランナー
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定期借家契約の再契約について
神戸市にて不動産コンサルタントをしているBLPの菊池と申します。
たかし4411さんの検討されている物件は定期借家契約なのですね。
定期借家契約は契約期間が満了となれば、契約が確実に終了します。
更新というのではなく、あくまでも再契約というのが正しいと思います。
再契約を保証する内容が条文にあれば、再契約してもらえます。
どういう場合に再契約しないのか、契約書にどのように記載されているのかに注意が必要です。
再契約を保証する条文が曖昧であれば、解釈の相違で貸主とトラブルとなる可能性があります。
再契約できない場合とは具体的にどういう場合なのか、しっかりと確認しておきましょう。
その説明内容は口頭ではなく、文章等で残せるのが理想です。
貸主はできるだけ優良な入居者を確保したいと考えています。
わざわざ定期借家契約にしているのは、貸主にとって都合の悪い入居者を契約期間が終了したと同時に退去させるためです。
貸主にとって都合の悪い入居者とは、家賃を滞納する入居者です。
たかし4411さんが心配なされている、お子さんが原因で騒音トラブルになるケースは、貸主が再契約を拒む原因になるとは考えにくいと思います。
ただし、あくまでも貸主の考え方によります。
再契約については、前契約と同様の内容で再契約すると、条文に記載はありますか?
再契約時に、家賃が上がる可能性があるのかも確認が必要です。
定期借家契約は、貸主と借主の双方の合意が無ければ再契約できません。
貸主が再契約を拒めば、再契約してもらえずに退去となります。
普通の賃貸借契約のように、賃借人の権利が強く守られていません。
契約書の条文をよく読み、その意図するところを理解した上で、契約するかどうかご検討ください。
(現在のポイント:-pt)
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