対象:会社設立
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荒谷 純平
行政書士
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akitakomachi 様 外国人のご主人とその友人の会社が日本に支店
2012/09/20 18:26
あらたに行政書士(荒谷純平)外国の既法人が日本に支店を設立する際には発起人は必要ありません日本に住民登録してる人が営業所長として設立すればよいということになりますその際本国の定款に日本での事業目的 株式保有割合などが記載されていることが必要となります。お話しでは外国の会社ごと日本に引きこしてこられるようにもおもわれるのでそうなると複雑になりますので電話ください。03-3882-2745です
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この回答の相談
イタリア人の夫を持つ日本人です。私自身は会社設立について初心者で、更に特殊なケースなので質問させて頂きます。
現在、主人がイタリアで友人(イタリア人)と50%50%シェアの… [続きを読む]
akitakomachiさん (千葉県/32歳/女性)
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