対象:遺産相続

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
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相続時精算課税での対応になります
すべすべ様
生前贈与にて土地の購入を行いたいとのこと。
まず生前贈与には大きく2つあり
・暦年贈与
・相続時精算課税
があります。
すべすべ様がおっしゃられているのはおそらく住宅取得資金贈与の特例で
暦年贈与に拡大枠がついたものです。
今年であれば1,000万の非課税贈与枠がありますので、通常の110万の
控除と合わせ1,110万の資金移転ができますが、あくまで「家屋」ないし
「土地・建物」(いわゆる建売)が対象になります。
ですので土地の代金で暦年贈与を利用するのは多額の贈与税がかかってしまいます。
一方で相続時精算課税制度は2,500万まで非課税で資産・資金を渡せます。
この財産に要件はありませんので、現金でもらい、土地の取得代金にあてても
良いでしょう。
ですので生前贈与にてどうしても土地を先に取得する必要がある場合は
相続時精算課税を利用されるとよろしいかと思います。
2,500万を超える場合は超えた部分に対して20%課税されます。
相続時精算課税の弱点は、「完全な贈与」ではありません。
2,500万を先に渡せますが、親に万が一のことがあり相続税の計算をする際には
親の資産に、今回もらうお金を足して相続税計算しますので
相続対策にはなりませんのでご注意ください。
ご参考になりましたら幸いです。
株式会社FPリサーチパートナーズ
http://www.fp-research.jp/
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この回答の相談
今回、土地と建物を別々に契約し住居の購入予定です。
親から非課税枠分の生前贈与をうける予定なのですが、この場合、土地の購入に対して贈与を受けることはできるのでしょうか?
住宅ローンの関係で、できれば土地購入資金として充当をしたいのです。
よろしくお願いします。
すべすべさん (京都府/46歳/男性)
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