対象:遺産相続

芦川 京之助
司法書士
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土地を先行取得する場合の親からの贈与資金
司法書士の芦川京之助でございます。
まずはじめに、土地と建物を別々に契約し住居の購入予定、ということですが、土地を購入取得・登記し、数ヵ月後に、中古の建物を購入取得・登記する場合は、土地について親からの非課税枠分の生前贈与を受けることができないものと思われます。
これが、土地の購入後、建物を建築する場合には、土地について親からの非課税枠分の生前贈与を受けることができるものと思われます。
建物の取得の場合は、土地の購入取得・登記と同時にすれば、土地についても建物についても、親からの非課税枠分の生前贈与を受けることができます。
建物の建築の場合は、土地の購入取得・登記を先にしている場合でも、親からの非課税枠分の生前贈与を受けることができます。
ご相談者の意図は、おそらく、後者の場合、すなわち、土地の購入取得・登記の後、建物を建築する場合であると思われます。
上記については、次の国税庁のホームページに説明があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
次はその抜粋です。
住宅取得等資金とは、受贈者が自己の居住の用に供する一定の家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の一定の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。
なお、一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等には、次のものも含まれます。
・その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得
・住宅用家屋の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われたものに限ります。)に先行してするその敷地の用に供される土地や借地権などの取得
次の国税庁のホームページも参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/17/06.htm
ただし、住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した土地の上に住宅用家屋を新築(新築に準ずる状態として、屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものを含みます。)していない場合には、当該贈与により取得した金銭については住宅取得等資金の贈与の特例の適用はありません。
以上、よろしくお願いいたします。
補足
贈与の場合は、贈与税(税金)の問題がからんできますので、詳しくは、税理士または税務署にお尋ねください。
税務署にお尋ねされる場合は、最寄の税務署に電話していただきますと、所轄の税務署に直接、質問する場合と自動音声で、東京国税局電話相談室に転送して質問する場合の二通りがありますので、どちらかを選択できます。
なお、東京国税局電話相談室では、一般的な質問に対する回答をしてくれます。
横浜リーガルハート司法書士事務所ホームページ
司法書士情報館 http://legal-heart.com/main/
相続登記情報館 http://legal-heart.com/
不動産売買登記情報館 http://touki-baibai.com/
不動産贈与登記情報館 http://touki-baibai.com/zoyo/
抵当権抹消登記情報館 http://legal-heart.com/masho/
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この回答の相談
今回、土地と建物を別々に契約し住居の購入予定です。
親から非課税枠分の生前贈与をうける予定なのですが、この場合、土地の購入に対して贈与を受けることはできるのでしょうか?
住宅ローンの関係で、できれば土地購入資金として充当をしたいのです。
よろしくお願いします。
すべすべさん (京都府/46歳/男性)
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