対象:新築工事・施工
土地の分割と分筆
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横浜の設計事務所です。
建築基準法では土地に関して幾つかの原則がありますが、質問者さんにはそのうちの
二つが関わってきます。
一つは「一つの土地に一つの建物」という原則。
もう一つは「家を建てる土地は建築基準法上の道路に2m以上接道しなければいけない」
という原則です。
ややこしい話ですが分筆は登記上の話で分割は建築基準法の話、というように
お互いはリンクしていないのです。
ですので、建物を建てる場合は登記上の分筆は必要ありません。
確認申請の時に分割した土地測量図で図面を描けばいいだけです。
ただし分割したそれぞれの土地の大きさで、新しい家も母屋も基準法が適用されます。
時に、小さくなった土地では母屋が建ぺい/容積オーバーとなったり斜線規制に
引っ掛かったりする場合もあります。
その場合は既存不適格という扱いになります。
既存不適格でもすぐにどうこうしろとは言われませんが、建て直しの時には
そうはいかないので家が小さくなったり、何かの補助金をもらう場合に
是正を要求されたりすることがあります。
また、分割した土地は2m以上道路に接道しなければいけないので、その分を
見込んだ旗竿地になる事が多いです。
登記上の分筆は所有権をはっきりさせたい場合などには必要です。
ただ、名義がかわると贈与になって贈与税がかかる場合もあるので注意してください。
<あーす・わーくす http://office-ew.com>
評価・お礼

sekirarakira2 さん
2012/06/29 21:55
早速のご回答ありがとうございます。
登記と建築はリンクしていないというご説明、非常にわかりやすく漸く納得できました。
また分割の手続きについても、建ぺい/容積オーバーのケースも含めご説明いただき、非常に勉強になりました。問題になるのはその時ではなく、その後なのですね。母屋は古く、将来的には建て替えの可能性もありますので、母屋が既存不適格にならないよう注意致します。
回答専門家

- 小松原 敬
- ( 神奈川県 / 建築家 )
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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sekirarakira2さん (埼玉県/25歳/女性)
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