対象:新築工事・施工
土地の分割と分筆の違い
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、まず今回新築をされる土地の所在は市街化区域か市街化調整区域か、また、既存の住まいがあるご実家の土地で地目が宅地になっている土地面積がどのくらいの面積かによって対応が異なります。
特に、分筆をしない場合には母屋の増築扱いになる場合があり、玄関や水周りの設置に関しての制限を指摘される場合があります。
また、行政庁から既存の建物を不燃化してほしい旨など、完了検査時に既存建物が不適格にならないように指導と是正が出る場合もあります。
このあたりは県条例の規定もありますので、建築業者とよく相談して行政庁に打診する必要があります。
また、市街化調整区域の場合には土地の形質変更にあたり、開発行為の許認可、分筆が必要になる場合もあります。
こうした背景から、ご自身の建築条件がどれに該当するかによって、分割がいいのかそれとも分筆がいいのかの判断は必要でしょう。
尚、母屋の方に抵当権の設定があると、分割で建築した場合には新築の建物に抵当権の設定が必要にある場合もありますので注意が必要です。
こうしたケースは短なる建築基準法のみならず、県条例や抵当権の問題もありますので専門家への相談をおススメいたします。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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評価・お礼

sekirarakira2 さん
2012/06/30 10:13
ご丁寧な回答ありがとうございます。
建築に際しては専門家と連携しながら、慎重に進める必要がありそうですね。
確認したところ、新築をする土地は非線引き都市計画区域、地目は宅地、敷地全体で約430坪の中に約50坪の母屋、そこに約40坪程度、新築する予定です。また母屋に対する抵当権は設定はないようです。
県条例との兼ね合い部分について等、個人では判断が難しい部分がありそうですので、施工業者である義兄や役所の方へしっかりと相談し(自身の意向と上記情報等をしっかり伝え)、必要であれば その他の専門家の方へ協力を仰ぎながら慎重に進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家

- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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来年1月に結婚が決まり、新生活開始に合わせ義父の土地に新築させていただくことになりました。現在、義父の土地には既に母屋と物置が立っており、そちらと同一敷地内に新築させていただく予定です。… [続きを読む]
sekirarakira2さん (埼玉県/25歳/女性)
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