対象:住宅検査・測量
用途変更の申請
初めまして、東京の一級建築士事務所です。
現状の、建物の仕上げや状況が解らないので、中々判断しづらいのですが、
納屋を住宅へ用途変更する場合、「用途変更確認申請」の提出(申請)は
求められていません。
但し、建築物は1つの敷地に1つの建物が原則です。
同一敷地に複数の建物は建物どうしが、同じ敷地なくてはならない場合のみ有効です。
(古い建物で防災上、台所だけを別棟にするなど)
それゆえ、Kyucyannさんのおっしゃる内容の中で判断すると、
違法状態になる可能性が高いと考えます。
(詳しい内容や行政によって、判断が異なる内容です。)
※確認申請では無く、建物の登記事態は変更し登記しなおすのが、原則です。
株式会社 小木野貴光アトリエ一級建築士事務所
http://www007.upp.so-net.ne.jp/spiritual/
回答専門家
- 小木野 貴光
- ( 東京都 / 建築家 )
- 株式会社小木野貴光アトリエ一級建築士事務所 代表 一級建築士
「あなたらしい、世界の一つだけの家」を実現
「あなたらしい、世界の一つだけの家」を実現するため、細やかな「収納計画」、「光と風」を取り入れ、「素材」と「間取り」の工夫で、心地よい住む方らしい家づくりをしています。住宅・デザイナーズ賃貸・クリニック・老人ホーム、東京都の建築設計事務所。
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この回答の相談
同一敷地内に母屋と倉庫があります。
納屋を離れとしてリフォームし、住みたいです。
一応離れなので3点セットのうちトイレは敷地外に建てます。
リフォー… [続きを読む]
kyucyannさん (福島県/43歳/男性)
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