対象:住宅・不動産トラブル
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中石 輝
不動産業
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共有名義の不動産の売却に関して
対象の土地建物にお父様の持分があったのであれば、その持分はお父様の相続人である配偶者(お母様)とその子(ご本人様と弟さん)に相続されることになります。
(遺産分割協議を行えば、法定相続分とは別の持分比率等に変更することも可能です。)
名義の変更(相続登記)は、必要書類さえ揃え法務局に提出すれば簡単に出来ますが、よくお分かりにならない場合は司法書士等の専門家にご相談されればよいでしょう。(登録免許税、その他司法書士に依頼される場合には、別途報酬が発生します。)
共有財産を売却する場合、共有者全員の同意が必要になります。
お母様や姉弟お二人が対象不動産の共有者になるのですから、3人が売却に対し同意されない限り、対象不動産を売却することは原則できません。
叔母さんたちが「母には何の権利もない」と主張していること自体、何の根拠もない、自分たちの都合を押し付けているだけのように感じます。
相続登記を早めに済ませ、対象不動産の共有者としての強い立場を叔母さんたちに主張しましょう。
株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp/
ブログ 「不動産仲介手数料定額制」普及への挑戦 http://ameblo.jp/lead-yokohama/
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年初に父が他界しました。問題は一人残された母が住む実家(26年居住)です。その土地と建物は父を含む、父のきょうだい計4人の名義になっています(父の他は妹3人=… [続きを読む]
sakura44さん (東京都/52歳/女性)
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