対象:住宅・不動産トラブル
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中石 輝
不動産業
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中古住宅の瑕疵担保責任について
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同業者として、今回の取引の売主不動産業者および仲介者の誠意のない対応に憤りを感じます。
まず、売主が宅地建物取引業者の場合、売主の瑕疵担保責任の期間は2年以下にはできませんので、殆どのケースで2年となっています。昨年購入されたのであれば、現時点では、まだ売主の瑕疵担保責任のある期間かと思います。
不同沈下は、あきらかな瑕疵ですし、契約時点で知らなかった隠れたる瑕疵だからこそ、売主はその担保責任を負うわけです。
「中古だから」という言い訳は成立しません。
契約書に承諾事項として「家屋の歪み、基礎のひずみついては現状における引渡し」という特約を追加しているようですが、今回の取引は売主が宅地建物取引業者ですので、消費者契約法の観点から、消費者に著しく不利益を与える契約内容は無効であることが主張できると思われます。
このような内容の特約を入れている時点で、売主側は契約時点に不同沈下の事実を知っていたのではないか、とも勘ぐってしまいます。
また、「売主が弁護士に相談した」とありますが、これもいい加減な返答です。
不同沈下に関しては、品確法により6/1000以上の傾きは瑕疵に当たる、とされています。最大の傾きが16/1000であれば、あきらかな瑕疵です。
一般的な金融機関でも、検査をした際に傾きが6/1000以上の建物は融資の担保対象とならず、融資が却下されるケースが多くなります。
中古で販売しようとしても、融資が使えない可能性の高い物件となりますので、その時点で物件の資産価値は大きく落ちてしまいます。
不同沈下の補修には、ジャッキアップ等の方法がありますが、非常に多額の費用を要します。
これだけ重要な問題を泣き寝入りすることなど、絶対にあってはならないことだと思います。
弁護士の先生等に相談される前に、このような不動産取引のトラブルに関しては、各都道府県の県庁等に相談窓口があります。
宅建業の免許権者ですので、それなりの指導力はあります。
まずはそちらにご相談されることをお勧めします。
本回答が多少なりともご参考になり、今後無事建物の補修等が行われることをお祈り申し上げます。
株式会社リード
中石 輝
補足
「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp/
ブログ 「不動産仲介手数料定額制」普及への挑戦 http://ameblo.jp/lead-yokohama/
評価・お礼

papiyon さん
2012/05/01 20:11
ご回答有り難うございます。重要事項説明書に記載していないのに、記載したと言い張る業者に腹が立っておりました。 消費者に著しく不利益を与える契約内容は無効だといえるのですね。
それを知ってほっとしました。ありがとうございます。別の方の回答では 平成12年 以前の建築なら 品確法には触れないとあり、ショックを受けていましたが、消費者契約法で、契約の解除ができるかもしれないということですね。

中石 輝
2012/05/01 23:08
評価コメントいただき、ありがとうございます。
なお、上記の中の「無効であることが主張できると思われる」という部分は、あくまでも特約の内容に関してです。
契約の解除という話ではなく、売主の瑕疵担保責任が問えるかどうか、の問題です。
その点をポイントに、今後相談窓口の方等をご相談されることをお勧めします。
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