対象:離婚問題
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とりあえず履行勧告から。
初めまして。
家事調停で決まったことがまもられない場合、強制執行のほかに履行勧告という制度を利用することが出来ます。
とりあえず家裁に相談して元奥様に連絡してもらってはいかがでしょうか?
裁判所HP>履行勧告手続等http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_05/index.html
回答専門家

- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
調停により離婚が成立しました。
その際の調停調書には、
「申立人(元・妻)は相手方につき2回程度(金・土・日の2泊3日)の面会交流」
「また今後の子供の状況確認や面会に際しての場所時間などの連絡… [続きを読む]
se-yaさん (福岡県/22歳/男性)
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