対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
調停調書の内容を破ったら
2012/04/25 22:58調停により離婚が成立しました。
その際の調停調書には、
「申立人(元・妻)は相手方につき2回程度(金・土・日の2泊3日)の面会交流」
「また今後の子供の状況確認や面会に際しての場所時間などの連絡を積極的に行い努める」
といったように養育費に関しての取り決めは行っておらず、面会交流の件・子供のことに関する近況確認の連絡を無視したりせず積極的に行うことに関しての条項が決定しました。
次の面会日が近かったので何曜日に子供を迎えに行ってもいい?と聞いても電話もしても何も連絡が帰ってきません。初日からです。
他の様々なサイトを見ても、調停調書で決定した養育費・慰謝料等を払わない場合は強制執行が行えることは理解できましたが、こうして何の連絡も取れない状況にされることに関しては、指定した日に子供を迎えに行くなどの強制執行また強制執行しても良いのでしょうか?
困っているので教えてください。
se-yaさん ( 福岡県 / 男性 / 22歳 )
回答:1件
とりあえず履行勧告から。
初めまして。
家事調停で決まったことがまもられない場合、強制執行のほかに履行勧告という制度を利用することが出来ます。
とりあえず家裁に相談して元奥様に連絡してもらってはいかがでしょうか?
裁判所HP>履行勧告手続等http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_05/index.html
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
小林 政浩が提供する商品・サービス
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A