対象:独立開業
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大江 亜里朱
行政書士
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ご相談の回答
2007/08/17 12:59
はじめまして。
行政書士の大江ありすです。
さて、ご相談いただきましたメイド派遣の件ですが、
性的なサービスは一切行いません、とおっしゃって
いるので、基本的には警察署への届出は不要だと
思います。
ただし、女の子にお金を払って買い物や食事に行く事
は、デートクラブ営業に該当しますので、営業を行う
都道府県の条例により規制があり、届出が必要な場合
があります。ちなみに、デートクラブとは、客と他の
異性の客との間における対価を伴う交際を仲介する営業
のことを指します。東京都の場合は、営業開始の10日
前までに管轄の警察署に届出が必要です。
18歳未満の者の雇用や利用の制限については、営業
形態にもよるので詳しくは回答できかねますが、デート
クラブ営業の場合は18歳未満は雇用も利用も禁止され
ています。
以上簡単ですが回答とさせていただきます。
また何かわからないことがありましたらいつでも
ご相談くださいね。
(現在のポイント:-pt)
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