覚書について - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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覚書について

2012/04/09 10:32

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的解釈、裁判等での有効性等に関しては、
弁護士等の専門家へご相談ください。

不動産取引の実務的な話としてご参照ください。

まず、覚書(契約書)を結ぶためには、
その行為者に事理を弁識する能力があり、
その意思表示ができなければなりません。
行為能力がない方と契約行為は無効になります。

したがって、
「2、地主さんは意思表示ができない。」
の場合は、成年後見人をつけるしかないと思われます。

「1、地主さんは寝たきりでサインができない。
しかしながら意思表示はできる。」の場合、
実務的には、地主さんの意思を確認した上で、その場で、
長男に代筆してもらい、地主の実印で押印してもらいます。
その上で、地主の印鑑証明をもらっておきます。

基本的には、地主の同席のもと長男が代筆し、
実印での押印とその印鑑証明があれば十分だと思います。

ただし、それでも心配な場合は、誰かに立ち会ってもらい、
何かの際には証人になってもらうとより安全です。

費用がかかって良いのであれば、立会人として
弁護士等に立ち会ってもらい、
覚書に立会人の署名捺印をもらうと良いと思います。

仮に、地主さんの意思表示に問題がありそうな場合は、
後から無効を主張されても困るので、やはり、
弁護士等に立ち会ってもらうのが良いのではと思います。

あくまでも実務的な対応方法ですが、
すこしでもお役に立てれば幸いです。

契約書
成年後見
後見
能力
行為

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

有効な覚書(契約書)のサインについて

住宅・不動産 不動産売買 2012/04/09 07:44

よろしくお願いします。
現在隣地の地主さんと土地の一部について等価交換をする覚書(契約書)を作成しています。
この地主さんは高齢であり、実際の土地の運用は長男の方が行っているので
… [続きを読む]

taka15さん (東京都/37歳/男性)

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