対象:不動産売買
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覚書について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法的解釈、裁判等での有効性等に関しては、
弁護士等の専門家へご相談ください。
不動産取引の実務的な話としてご参照ください。
まず、覚書(契約書)を結ぶためには、
その行為者に事理を弁識する能力があり、
その意思表示ができなければなりません。
行為能力がない方と契約行為は無効になります。
したがって、
「2、地主さんは意思表示ができない。」
の場合は、成年後見人をつけるしかないと思われます。
「1、地主さんは寝たきりでサインができない。
しかしながら意思表示はできる。」の場合、
実務的には、地主さんの意思を確認した上で、その場で、
長男に代筆してもらい、地主の実印で押印してもらいます。
その上で、地主の印鑑証明をもらっておきます。
基本的には、地主の同席のもと長男が代筆し、
実印での押印とその印鑑証明があれば十分だと思います。
ただし、それでも心配な場合は、誰かに立ち会ってもらい、
何かの際には証人になってもらうとより安全です。
費用がかかって良いのであれば、立会人として
弁護士等に立ち会ってもらい、
覚書に立会人の署名捺印をもらうと良いと思います。
仮に、地主さんの意思表示に問題がありそうな場合は、
後から無効を主張されても困るので、やはり、
弁護士等に立ち会ってもらうのが良いのではと思います。
あくまでも実務的な対応方法ですが、
すこしでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家

- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
よろしくお願いします。
現在隣地の地主さんと土地の一部について等価交換をする覚書(契約書)を作成しています。
この地主さんは高齢であり、実際の土地の運用は長男の方が行っているので
… [続きを読む]
taka15さん (東京都/37歳/男性)
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