対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
安達 浩之
弁護士
-
回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
1 検察庁より呼び出しがあったと言うことは、書類送検されたという事です。
2 今後について
身柄拘束の可能性は低いと思われます。
1起訴猶予
2略式起訴で罰金
3正式公判
上記1又は2の可能性が高いと思われますが、お店と示談書を交わし、お店が被害届け
を取下げして貰えれば1の可能性が高くなります。
(示談書にはお店が貴女を許す旨の文言が入っている事)
3 一般的には親の前科にて子供が不利益を被る事は通常考えられない
(はっきりはしないが子供が警察等に就職する場合は親の犯歴を調査すると聞いた事が
あります)
来所・電話・メ-ルにてのご相談初回30分間無料
民事・刑事 法律相談ならばアクティブ法律事務所
東京都豊島区北大塚1-16-6 大塚ビル305
電 話 03-5961-3241 FAX 03-5961-3242
ホ-ムペ-ジ http://www.law-active.com/
電話相談は平日10時~12時、13時~17時の間で承ります
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
40才の主婦です。
ご相談させていただければと思います。
先日、日頃のストレスからか万引きをしてしまいました。
内容は鞄等雑貨で合わせて25000円程です。
お店へは謝罪、支払い済みです。
反… [続きを読む]
Kumejimaさん (沖縄県/39歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A