渋田 貴正
組織コンサルタント
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まずは遺産分割協議をお勧めします。
はじめまして。司法書士・社会保険労務士の渋田です。
上記の叔父様がおじいさまのお子様ということでご回答させていただきます。
おじいさまが遺言を残していない場合は、孫であるchocochocoさんと子である叔父様が半分ずつ権利を取得します。
遺産分割協議により、叔父様に住居の権利を渡す代わりに、chocochocoさんが祖父の遺産の一部(預貯金等)を取得するなどすればお金を取得することは可能です。
登記申請上はchocochocoさんの印鑑証明書が必要ですが、その前に叔父様と遺産分割協議をすることをお勧めします。もしもめそうでしたら、専門家(弁護士、司法書士など)に一度相談いただくとよいかもしれません。
おじいさまと叔父様の権利が半々でしたら、chocochocoさんが取得できるのはおじいさまの権利の半分ですので、1/4です。土地代1千万くらいですと、250万といったところでしょうか。
すぐに名義変更する理由は、その後叔父様がその住居を売却したいなどの事情があるか、はやく自分の権利にしたいといった思いからでしょうか。
ただ、いずれにせよ相続が発生した場合は名義変更はできる限り早めに行うことをお勧めします。(数回の相続が重なると手続きが面倒になります。)
以上、参考になりましたら幸いです。
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