はじめまして。
主人の実家で主人の母と主人と子どもと五人で住んでいるものです。
うちには、親戚の農家の人に貸している畑があるのですが、先日そこを県の土地改良区?の人が事務所を建て替えたいから売ってくださいと言ってきました。
貸している農家の人も、だいぶ高齢なので売ることにしました。
でも、その土地の名義は主人のひいおじいさんの名義のままでした。
もちろん、ひいおじいさん、祖父、父はもう亡くなっています。
法定相続人に当たる人はざっと考えただけでも23人いました。
県の方は、名義変更はあくまでもうちの問題だからうちほうで済ませといてください。とのことでしたが、個人的に司法書士さんを依頼する必要があるのでしょうか?
どうせ、売買をした時にまた名義を変えなくてはならないんだから、まとめて県のほうに書類作成をお任せすることはおかしいことですか?
それと、このケースの場合、主人の母に相続の権利はありますか?
すぐに名義を変えることになるなら、母のほうが収入が少ないからその後の税金も安くなるのではないかと思うのですが。
どうするべきか教えてください。
chunchunさん ( 茨城県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
相続について
chunchunさん こんにちは
県に相続登記未了の農地を売却なされるということですが、
やはり役所のほうに書類を渡して相続登記をしてもらうというのはちょっと難しいですね。
役所としてはその農地の所有者と売買契約を締結したいわけで、
その土地の所有者が未確定のままでは契約できないので、売主側で相続登記を
済ませておく必要があります。
法定相続人が23人ぐらいいらっしゃるとのことですが、その農地については現在
法定相続人23人の共有となっておりますので遺産分割協議を行ってご主人の単独名義等に
してから役所と売買契約を締結する形になると思います。
ご主人のお母様も書き込みを読んでいると相続権が発生していそうですね。
税務上の相談については税務署またはお近くの税理士さん等にご相談してみては
いかがでしょうか
評価・お礼
chunchunさん
大変参考になりました。
なかなか素人にはむずかしいことのようですが、とりあえず挑戦してみます。
どうしてもの時は専門家にお願いするしかないですね。
ありがとうございました。
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chunchunさん
ご返答ありがとうございました
2008/07/09 23:21今日、法務局と市役所に行き話をを聞いてきました。
やはり相続権のある人は23人います。
中には母でも連絡先の分からない人もいるので、被相続人の子供が一人だけ生きていて、近所にいるのでその人に間に入ってもらうことになりました。
母と主人でその人に話に行ってもらいましたが、
母は県に売却する話は全ての名義変更が終わってからにすると、話してこなかったそうです。
このまま話さないのはおかしいですよね?
後々わかったらもめますよね?
それから、帰ってきてから気づいたのですが、被相続人の子供の中に15歳で養子に出した人がいるのですが、この方に相続権は発生しますか?
こんなところでつまづいてい完成するのか不安になってきました(T_T)
chunchunさん (茨城県/34歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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