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対象:刑事事件・犯罪

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

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回答致します

2012/04/02 17:04

         アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

業務上横領罪(刑法253条)に該当します。法定刑は10年以下の懲役

会社が告訴すれば捜査が開始されると思われます。

量刑としては被害額100万円が実刑になる目安となります。

今回は金200万円(39万円弁済しているがあくまで被害金額は200万円、39万円

は情状にて考慮される)なので実刑の可能性がある。

1カ月以上10年以下の刑期の中で具体的にどれくらいになるかは質問者に有利な情状

がどれくらいあるかによります。


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刑事
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この回答の相談

業務上横領 作業 窃盗 偽造

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2012/04/02 04:38

働いていた会社が金プラ買い取りなんですがお客様が持ってきた金を何個か買い取って何個か持って帰って別の金プラに売っていました。後は伝票書き換えや経費表に嘘を打ち込んだりしてました。金額は200万… [続きを読む]

ガリさん (和歌山県/25歳/女性)

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