対象:年金・社会保険
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パート先での社会保険について
yurichan様
はじめましてFP(ファイナンシャルプランナー)の山宮と申します。
会社の健康保険と厚生年金保険に加入した時の特徴について書いてみます。
■会社の健康保険組合(独自の健康保険組合のない場合には協会けんぽ)に加入の場合
・保険料は本人と会社と1/2ずつ負担。
・保険料は標準報酬(イメージとして給与+1ヶ月当たり交通費)によって決定
(たとえば標準報酬が11万円の場合には、愛知県の協会けんぽ保険料率が9.48%(介護
保険料含まず)なので本人と会社と5,214円ずつの保険料)
・独自の健康保険組合の場合には給付内容が良い場合がある
(自己負担の軽減、保養所の利用、人間ドック補助など独自のサービスある)
■厚生年金に加入の場合
・保険料は本人と会社と1/2ずつ負担
・保険料は標準報酬によって決定
(たとえば11万円の標準報酬なら本人、会社と9,026円ずつの保険料)
・国民年金の加入期間25年を満たせば、基礎年金(国民年金部分)に加えて
標準報酬に準じた厚生年金(報酬比例部分と言います)が1ヶ月以上の加入から
支給対象になります。
したがって、年金と健康保険料だけで言えば、収入を増やして加入することに
なれば手取も収入に比例して増加し、将来の年金受給も国民年金よりも報酬比例部分
が増えるとも言えそうです。
これに所得税や保育料がからむと少し複雑になります。
■所得税について
一般的な例で言えば、配偶者の扶養が減ると以下のようになります。
所得税率 5%の方 19,000円増加
所得税率 10%の方 38,000円増加
所得税率 20%の方 76,000円増加
これに住民税33,000円が増加します。
ただし、配偶者の給与収入に応じて配偶者特別控除があります。
給与収入 103万円超から141万円未満であれば 段階的に38万円から3万円までの
配偶者特別控除がありますので、上記ほどの増加ではなくなります。
■会社で家族手当がある場合
ご主人に家族手当ついている場合には、税金の扶養(給与収入なら103万以内)
基準で家族手当が支給されている会社が多いので収入が103万を超えると
家族手当が対象外になることになります。
いずれにしてもトータルで考えてみることが必要ですね。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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この回答の相談
現在、主人の年収420万・私パートで約100万
子どもは3人(4月から高校生と小学生と保育園児)
主人は社会保険でないため国民健康保険で国民年金も二人分支払っています。
私のパート先は、もう少し労働時… [続きを読む]
yurichanさん (愛知県/38歳/女性)
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