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安達 浩之

安達 浩之
弁護士

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回答致します

2012/02/23 17:36

          アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

 「結婚前の財産は共有とはみなされないと書いてあり」

確かに婚姻前にそれぞれが有していた財産は財産分与の対象にはなりません。(特有財産)

本件では購入時期が婚姻前であるものの、夫婦で持分として購入し、その後も夫婦共同し

て住宅ロ-ンを支払っているので、財産分与の対象となります。


本件土地建物につき、親の持分が含まれているのであれば、その部分は財産分与の対象と

はなりません。


しかし本件では親が出した1200万は贈与と考えられ、本件土地建物につき、親の持分

は無いと思慮される。

すると、本件土地建物を売却して売却代金が手元に残るのであれば、原則として2分の1

づつ分ける事となります。

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弁護士
贈与
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この回答の相談

離婚 家の財産分与について

恋愛・男女関係 離婚問題 2012/02/22 19:08

こんにちは。
先日夫と離婚しようという話になりました。
結婚して2年半子供なしです。
ただ、籍を入れる半年ほど前に家を購入し、一緒に住んでいました。
家は土地建物あわせてだいたい3600万… [続きを読む]

sffs825n25さん (静岡県/26歳/女性)

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