対象:住宅・不動産トラブル
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藤原 鉄平
不動産コンサルタント
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ご身内に関する立ち退きにつきまして
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初めまして。不動産コンサルタント藤原鉄平です。
いただきましたご質問は、最終的には、弁護士が介入することになる法的手続き(訴訟)になるかと存じますので、私の回答は、あくまで参考として捉えていただければと存じます。
【現在の御母様の立場】
御父様は、御母様と離婚をされたことで、晴れて御母様を扶養する義務がなくなりましたので、御母様がご実家に居られる理由は、特別見受けられません。したがって、基本的には、ご実家から出ていかなければいけないのが原則です。
この点、離婚に際して、御父様と御母様との間に、居住に関する継続の合意(※タダで住み続けられるという合意)があれば、御母様には居住を続ける権利があるかと思われます。
一方で、そのような合意が、もし存在しないのであれば、基本的には、御母様の居住は、認められません。したがって、今なお、家賃相当額を払わず、引き続き居住を続けているのであれば、使用収益相当額(家賃相当額)を建物所有者(御祖父様)に支払う必要があるかと考えられます。
以上、離婚に際しての特別な合意が存在しないという前提であれば、法的手続き(訴訟)によりまして、契約関係がないことを理由に、御母様を不法占拠者とした建物所有権に基づく妨害排除請求を行い、かつ、使用収益相当額に関する不当利得に基づく返還請求を行うことが可能だと存じます。
【借地権譲渡が譲渡された場合】
ご質問者様の質問の記載では、『借地権が自分名義になった時に』…という文言がございますが、むしろ、借地権が譲渡された後ですと、訴訟の当事者が、ご質問者様と御母様という関係になります。
これに関しては、民法上、ご質問者様には、実の御母様に対する扶養義務があるとして、裁判所が妨害排除請求を認めない可能性も大いにあるかと考えられます。
【明渡の強制執行】
上述示しました訴訟によって、最終的に、確定判決が得られれば、強制執行によって、99%間違いなく、立ち退かせることは可能かと思います。御母様が、そのとき、生活保護を受けていたとしても可能です。
補足
【私からのご提案】
これまで示しました概略の文章は、あくまで一つの見解に過ぎません。(※全く違う方法もあるかとも…。)
法律の専門家である弁護士の先生であれば、他の考え方(法律構成)もあるかと思います。大変申し訳ありませんが、参考としてお考えいただきたく存じます。
なお、訴訟は、原則弁護士しかできません。御祖父様の年齢もあるかと思いますので、早めの段階で、法律専門家にご相談されることをお薦めいたします。
費用節約のため、ご質問者様が、代理人として、訴訟に出ることもお考えかと思います。ですが、逆に、身内間だけで収めようといたしますと、事件に発展する可能性も否定できません。
冷静な第三者(弁護士)が入ることによって、訴訟の途中で和解になることも大いに考えられますので、費用の件もあるかと思いますが、弁護士の方に御相談をされたほうが良いかと思います。
いろいろと辛い立場でしょうが、何より奥様とお子様との関係を優先して、将来の生活を大事にしていただければと思います。ご質問様が、子供の頃に叶わなかった夢を、今の奥様とお子様と一緒に築いてください。
ご質問者様が、法的手続きを進めたとしても、私は正しい選択だと考えます。…本当に、世の中には、いろいろな人がいますのでね。
(ちなみに、二世帯住宅は、資金があったとしても、今回のケースは、止めた方が良いでしょう。ご質問者様のお子様への精神衛生上、よくありませんので…。)
回答になりましたでしょうか?
最初に回答をするつもりでしたが、遅くなりまして申し訳ございませんでした。
不動産コンサルタント藤原鉄平
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評価・お礼
adoado さん
2012/02/21 19:12
ご丁寧なご回答をいただき有難うございました。
離婚の条件では家に関しては母親に何の権利も与えられていませんので、このまま占拠した状態が続くのであれば、弁護士に相談する方向で考えたいと思います。
自分が行おうとしている行為は世間から批判されるのではないかと自信がありませんでしたが、ご回答のような私と同じ意見が伺えてほっと致しました。
これからは勇気を持って家族との将来を大切にしていきたいと思います。
貴重なご意見を本当に有難うございました!!
藤原 鉄平
2012/02/21 21:55
ご評価いただき、ありがとうございました。
誰よりもお母様の性格や気持ちを理解しているご質問者様にとっては、今回、かなり苦しまれたことではないかと思います。
しかし、ここを乗り越えない限りにおいては、奥様とお子様の幸せは守れないのだと、私は考えます。
つらいでしょうが、ぜひ乗り越えていっていただきたいと存じます。
こちらこそ、ありがとうございました。
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