対象:遺産相続
森 久美子
ファイナンシャルプランナー
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使用貸借の問題点
ばんしぇさん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
貸した土地というのは、相続税や贈与税の計算をする際に貸している分(借地権価額分)土地の価額は低めに評価されます。
ところが、使用貸借は、対価を伴わずに貸主と借主間の人的つながりのみを基盤とするものなので、借地権価額は差し引かれず、評価は下がりません。
つまり、相続対策にはなりませんが、一般的に親の土地に子が家を建てる場合は、中途半端な地代のやり取りをすることはせず、使用貸借の形をとること多いようです。
さて、お父様がなにがまずいとおっしゃっているのか、どんなトラブルを心配されているのか聞いてみましたか?
将来の相続のことなどを心配されているのではないでしょうか。
ご家庭のご事情が分かりませんが、具体的にどのようなことを心配されてりるのか、じっくり聞いてみてからもう一度投稿されるといいですね。
少し読みにくいですが、国税庁のHPも参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/02/04.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/731101/01.htm
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この回答の相談
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ばんしぇさん (岩手県/39歳/女性)
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