対象:会社設立
パソコン購入時の会計処理
購入されたパソコンの金額によりますが、一般的なパソコン(30万円まで)を想定した場合、費用処理も資産計上も可能です。
税法上は、取得価額が10万円未満であれば全額損金(費用)処理ができます。
また、中小企業者(資本金1億円以下等)の場合は取得価額30万円未満であれば全額損金処理ができます。(18年4月からは適用した少額減価償却資産の取得価額の合計額が年間300万円以下に限るという上限が設けられました)
もちろん、資産計上も可能です。
資産計上した場合は普通償却又は一括償却により損金処理されます。
10万円まで(中小企業者の場合は2、30万円)のパソコンであれば購入時に消耗品費として全額損金(費用)処理することをお勧めします。
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この回答の相談
会社の従業員用にパソコンを新たに購入しました。その場合、資産として計上するか、費用として処理するか、どちらに当たりますか? 経理および税務申告でのポイントなど、詳しく教えてください。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
All About ProFileさん
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